自己破産のデメリット

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自己破産のメリットは言うまでもなく、債務が免除されて、借金が無くなることです。

逆にデメリットもいくつかあります。

まず債務者の必要最低限の生活費・財産以外は全て処分され債権者に配当さるので、一定の財産を失います。(マイホームや車も当然処分されます)

次に連帯保証人がいる場合は、自分の借金が免除されても、連帯保証人には適用されませんので、債権者は連帯保証人から取り立てます。

かなり迷惑を掛けてしまいます。

国が発行する機関紙の官報に氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所などが掲載されます。

しかし、これは、あまり一般人は意識して見る人は少ないでしょう。

破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可無く住所の移転や長期間の旅行は出来ません。

一度自己破産が認められると、7年間は自己破産が認められない。

ブラックリストに登録されてしまうので、約5年から10年は銀行や消費者金融から借入れが出来なくなり、クレジット会社のカードも発行できないでしょう。

デメリットは他にもまだいくつかあります。

自己破産は国が認めている救済措置なので、うまく利用して生まれ変わるチャンスです。

しかし、そのデメリットを受入れても自己破産したほうがいいのか、ほかの方法はないのか良く考えることが大切です。

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このページは、adminが2010年6月22日 13:18に書いたブログ記事です。

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